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相続した不動産を売却する手順|登記・税金・特例をまるごと解説

相続登記の義務化、遺産分割、譲渡所得税、空き家の3,000万円特別控除、取得費加算特例。相続物件の売却に必要な手順と節税策を体系的に整理します。

Conone編集部

不動産査定の専門チーム

相続で取得した不動産の売却は、通常の売却にはない独特の論点が多く、手続きを間違えると余計な税負担や家族間トラブルの原因になります。本記事では、相続登記・遺産分割・税金・特例まで、相続物件の売却フローを体系的に整理します。

【STEP 1】 まず相続登記を済ませる

被相続人名義のままでは売却できません。2024年4月1日から相続登記は義務化されました。取得を知った日から3年以内に登記を行う必要があり、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります。

相続登記に必要な書類

・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本一式 ・被相続人の住民票の除票または戸籍附票 ・相続人全員の戸籍謄本・住民票・印鑑証明書 ・遺産分割協議書(法定相続分と異なる場合) ・不動産の登記事項証明書・固定資産評価証明書

登録免許税は不動産の固定資産評価額の0.4%(相続の場合)。司法書士に依頼する場合は5〜10万円程度の報酬が別途。戸籍収集は自分でも可能ですが、被相続人の本籍地が複数回移動していると手間が大きいため、司法書士への一括依頼も選択肢です。

【STEP 2】 遺産分割の合意と名義決定

相続人が複数いる場合、誰が不動産を取得するかの合意が必要です。一般的な方法は以下の4つ。

現物分割

不動産を1人が取得。他の財産(預貯金など)で調整。相続人間の均衡が取りやすいときに。

代償分割

1人が不動産を取得する代わりに、他の相続人へ代償金を支払う方法。取得者に資金が必要。

換価分割

不動産を売却して現金化し、売却代金を分ける方法。売却前提なら最もシンプル。

共有

複数人で共有。将来の売却・管理で意見が割れやすく、最終手段として避けるのが無難。

売却前提なら「換価分割」がおすすめ

売却して現金を分けるだけの「換価分割」は、後の紛争リスクが低く、譲渡所得税も各相続人の控除枠(3,000万円特別控除など)を活かしやすい方法です。ただし、各人の特別控除適用要件を満たすには、全員が登記名義人になってから売却する必要があります。

【STEP 3】 売却手続きを進める

相続登記完了後は、通常の売却手続きと同様。ただし「名義人が複数(共有)」「長期間空き家だった」「維持管理されていない」といったケースが多く、以下の点を意識しておくとスムーズです。

  • 残置物の処分(2〜20万円程度、量による)
  • ハウスクリーニングまたは解体の判断
  • 境界確定測量が未済なら実施(30〜80万円)
  • 親族の立会い不要な決済の段取り(全員の印鑑証明書、委任状の準備)
  • 遠方にある物件の場合、オンライン内見・現地代行を活用

【STEP 4】 税金と使える特例

譲渡所得税の計算上の注意

相続で取得した不動産の「取得費」は、被相続人が購入した時の価格を引き継ぎます。購入時期・価格が古いほど取得費が小さくなり、譲渡益が大きくなりやすい傾向。売買契約書が紛失している場合は「取得費の5%ルール」を使うことになりますが、これは税額が大きくなりがちなので、できる限り契約書を探しましょう。

相続財産の取得費加算特例

相続開始から3年10ヶ月以内(相続税の申告期限から3年以内)に売却すれば、支払った相続税のうち売却資産に対応する部分を取得費に加算できる制度。譲渡所得税を大きく圧縮できます。相続税を納めている場合は必ず検討すべき特例です。

空き家特例(被相続人の居住用家屋等に係る3,000万円特別控除)

被相続人が1人暮らしだった家を相続し、耐震改修または更地化して売却する場合、譲渡所得から3,000万円を控除できる制度。2027年12月31日までの売却が対象。1981年5月31日以前建築の旧耐震基準の家屋も対象に含まれます。

  • 相続から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却
  • 売却価格1億円以下
  • 被相続人が相続開始直前に一人暮らしだった家屋
  • 1981年5月31日以前建築の家屋(耐震改修または除却)
  • 相続人が3人以上の場合、1人あたり2,000万円に縮小(2024年1月以降)

取得費加算特例と空き家特例は「選択適用」

どちらか一方しか使えないため、譲渡益の大きさや相続税額に応じて有利な方を選ぶ必要があります。税理士のシミュレーションで数十万〜数百万円の差が出ることも。

家族間トラブルを避けるポイント

売却前に遺産分割を確定

売却後の代金分配を口約束にしないこと。遺産分割協議書で売却前に合意を書面化。

売却価格の「最低ライン」を事前合意

「◯◯万円以下では売らない」の合意がないと、内見・値下げ判断で相続人間の意見が割れやすい。

代表者を決めて窓口を一本化

不動産会社や司法書士とのやりとりの窓口を1人に。情報の錯綜を防ぐ。

税金の負担比率も決めておく

譲渡所得税は売却代金を受け取った人が申告。持分に応じた負担なのか、代表者が納めるのかを明確に。

まとめ

相続不動産の売却は「相続登記→遺産分割→売却→税金」の4ステップ。最初にAI査定で相場を掴み、相続人全員で「売る/共有で残す/個人で取得」の方針を早めに決めると、手続きも税金もスムーズに運びます。

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