契約不適合責任と告知義務|売主の法的責任とトラブル回避の実務
2020年民法改正で「瑕疵担保責任」は「契約不適合責任」に。売主が負う責任の範囲、告知義務の範囲、トラブル回避のための実務対応を解説します。
Conone編集部
不動産査定の専門チーム
2020年4月の民法改正で、不動産売買における売主の責任は「瑕疵担保責任」から「契約不適合責任」に改められました。名前の変更だけでなく、買主の救済手段が広がり、売主のリスクも整理された重要な改正です。本記事で要点と実務対応を押さえておきましょう。
契約不適合責任とは
引き渡された物件が「契約の内容に適合しない」場合、売主が負う責任のことです。雨漏り・シロアリ・給排水管の不具合といった物理的な問題だけでなく、「契約で想定していた状態と違う」広い範囲が対象になります。
| 項目 | 瑕疵担保責任(〜2020.3) | 契約不適合責任(2020.4〜) |
|---|---|---|
| 責任の根拠 | 隠れた瑕疵 | 契約内容との不適合 |
| 買主の請求権 | 契約解除・損害賠償 | 追完請求・代金減額・契約解除・損害賠償 |
| 期間制限 | 知った時から1年 | 知った時から1年以内に通知(民法の一般時効5年も適用) |
| 無過失責任 | 売主の無過失責任 | 基本的に売主の過失問わず |
買主が取れる4つの救済手段
① 追完請求
修補、代替物の引渡しなど「契約に合う状態にしろ」と請求できる。雨漏り修繕を売主に求めるなど。
② 代金減額請求
追完が不能、または売主が応じない場合、不適合に応じた代金の減額を請求できる。
③ 損害賠償請求
不適合によって買主に損害が生じた場合、損害賠償を請求できる。
④ 契約解除
不適合が重大で契約目的を達成できない場合、契約解除が可能。
売主の告知義務
売主は、物件に関する不具合や事情を「告知書(物件状況等報告書)」で買主に正直に伝える義務があります。告知すべき事項は以下のようなもの。
- 雨漏り・シロアリ被害の有無と履歴
- 給排水管の故障・漏水履歴
- 増改築・リフォームの履歴
- 火災・水害・地震による被害歴
- 敷地境界に関する紛争の有無
- 近隣の騒音・振動・臭気
- 事件・事故・自殺などの心理的瑕疵
- 周辺の嫌悪施設、都市計画道路の計画
- 地盤沈下・液状化の発生履歴
心理的瑕疵の告知期間
自殺・殺人などの心理的瑕疵は、2021年10月の国交省ガイドラインで告知期間の目安が示されました。居住用建物の死亡案件は概ね3年経過後は告知義務なし(事件性の強いものは除く)、賃貸の貸主・賃借人交代後は告知不要などが原則。ただし、買主から質問された場合は正直に答える必要があります。
売主が取れるリスク軽減策
責任期間の特約で定める
個人間売買では、契約不適合責任の期間を「引渡しから3ヶ月」などと短く定める特約が一般的。法律の基本ルールより短く設定することで、売主のリスクを限定します。
既存住宅売買瑕疵保険の付保
国交省の既存住宅売買瑕疵保険に加入すれば、引渡し後一定期間内の雨漏り・構造耐力上主要な部分の不具合について、保険でカバー可能。売主・買主双方の安心材料になり、築古物件でも流通させやすくなります。
ホームインスペクション(建物状況調査)
専門家による建物診断。売主側が事前に実施することで、問題点を把握しリスクを事前開示できます。2018年4月の宅建業法改正で、重要事項説明での「建物状況調査の結果」記載が義務化されており、市場でも一般化しつつあります。
現況有姿・契約不適合責任免責の特約
買取や古家付き土地の売買では、「現状のまま引き渡し、契約不適合責任を免責する」特約を結ぶケースも。個人間売買でも可能ですが、買主の理解と合意が前提。相場からの価格ディスカウントと引き換えになることが多いです。
「隠す」ことのリスク
告知事項を故意に隠した場合、契約不適合責任に加えて「詐欺」として契約解除や損害賠償、場合によっては刑事罰のリスクもあります。仲介業者が事実を知りながら買主に告げなかった場合は、業者にも責任が及びます。開示コストは小さく、隠蔽コストは大きい。正直に開示する方が結果的に損失が少なくなります。
まとめ
契約不適合責任は「売主の義務を明確化した」制度です。正直な告知と、適切な特約・保険の活用で、売主のリスクは十分にコントロール可能。告知書は手を抜かず、分かる範囲のことを事実として記載するのが、結果的に一番の自衛になります。
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